#39 親から借りたお金が贈与に?

家を購入する費用や子供の教育費用など、さまざまな事情から両親に借金をすることがあります。この借金が贈与とみなされれば贈与税が課税されてしまいます。仮に2000万円の贈与だとみなされると600万円近くの贈与税がかかることもあります

親子間の財産移転が贈与とみなされやすいポイントなどを解説します

 

□親子間の財産移転は贈与とみなされやすい?

住宅ローンを金融機関で組むと、返済期間や金利面での融通がききにくいことから、「(子供に)金融機関から借金をさせるくらいなら自分が貸そう」と考える親御さんも少なくないでしょう

 

しかし、親子間の借金は融通がききやすい反面、返済が滞ったり、お金がある時だけ返済したりというこ
とになりやすいものです。客観的に返済の事実が見えないと、借金ではなく贈与と判断されてしまう危険性は否定できません

 

□贈与とみなされないための4つのポイント

思わぬところで贈与税を課税されることのないよう、親子間の金銭貸借関係は客観的にわかるようにしておくべきでしょう。ポイントを4つ解説します

 

(1)(第三者との間で金銭消費貸借契約を結ぶときと同じレベルの)借用書を作成する

(2)返済の事実を後日客観的に確認できるよう、返済は現金受渡ではなく銀行振込にする

(3)利息を払う(無金利にすると金利相当分が贈与とみなされる可能性があります)

(4)現実的に返済可能な額と期間を設定する

 

□親が亡くなった場合はどうなる?

もし、債権者である親が死亡した場合、その貸付債権は相続財産に含まれます

債権者と債務者が同一となった場合、民法上は債権債務が消滅します(『混同』)。

問題が起こり得るのは、借主以外の相続人が他にもいる場合です

債権が他の相続人に相続されると、他の相続人に対して返済義務が生じるだけでなく、他の相続人は債権そのものに相続税が課税されてしまうからです

 

そのような相続時のトラブルを避ける方法として、債権者である親が遺言書を作成することが考えられます。作成時は下記のようなことを考慮しましょう

(1)債務免除を記載し、債権を消滅させておく(債務免除されても相続税がなくなるわけではありません)

(2)借金していた子供が債権を相続するような形で遺産を分割する

 

親子間の財産移転が贈与か相続かによって、予想される展開は異なります。思わぬ税金を課されないよう注意しましょう

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