相続対策の優先順位は下記になります。
また、生前に相続対策を行わなかったり、対策が遅れてしまったことによって相続人同士で争うことになったり、相続税の納税額が多くなってしまう場合もございます。
相続対策を行うのに”早過ぎる”ということはありません。少しでも気になった際、出来る限り早くご相談いただければと思います。
相続が発生時に遺産をめぐって親族や相続人(妻や息子・娘など)の間で遺産相続争いが生じてしまうことは少なくありません。いわゆる「争続」と呼ばれていますが、遺産の額に関係なく起こっています。
「相続税がかからない程度の財産しか持っていないし、うちの子たちに限って争続になるとは考えにくい。」と思っている方もいるかもしれません。ただ、そういった方は少し注意が必要です。実際、家庭裁判所への相談件数は年々増加しており、当事務所でも遺言書がないために、相続人の間で揉めてしまった、というケースも数多くございます。
このような争続を回避するために最も有効な手段が遺言書を作成することです。被相続人が「どの財産を」「誰に」相続させるか、明確に意思表示をしておくことで、相続人の間での争いを未然に防ぐことができます。また、相続手続きの負担軽減や資産の分配方法の指定など、様々なメリットがあります。
遺言書の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成方法 | 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を必ず自署して押印する必要がある | 証人二人の立会いのもと、公証役場で遺言者が口述し、公証人が筆記して作成 | 遺言者が遺言書に署名押印して封印し、公証人と証人二人の前に提出し、証明してもらう |
遺言書の保管 | 遺言者が保管 | 原本は公証役場で保管される遺言者には正本と謄本が交付 | 原本は公証役場で保管される遺言者には正本と謄本が交付 |
家庭裁判所の 検認 |
必要 | 必要 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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※近年「信託」による相続対策も注目されてきています。
※場合によっては遺言よりも信託の方が有効なこともあります。
成年後見人制度や信託制度(民事信託)は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人を保護することができる制度です。判断能力が不十分と判断されれば、財産の管理・処分など様々な契約行為をすることが難しくなります。
そのような事態を想定し、事前に取りうる対策をご提案いたします。
相続人の把握や相続財産の把握・評価をし、また相続税を軽減するための各種特例の適用可能性を検討します。これに基づき、将来発生する相続税を試算します。
なお、相続税試算の結果、納税資金の確保に問題がある場合には納税資金の捻出方法についてもご提案させていただきます。
被相続人と相続人との関係や、相続人の現在の状況により、使える相続税の税額控除が7つほどあります。以下にまとめましたので、自分に当てはまりそうなものがないかどうか、ぜひご覧ください。
贈与税の配偶者控除 | 相続開始前3年以内に受けた贈与財産が、課税価格に加算された場合、その贈与財産にかかる贈与税の控除が可能 |
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配偶者の税額軽減 | 配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6000万円のどちらか多い方の金額までは税金がかからない。 したがって、配偶者は1億6,000万円までは財産を相続しても相続税の支払いは0円となる |
未成年者控除 | 相続人が未成年者の場合、未成年者が成人になるまでの年数に応じて、一定の税額が軽減される |
障害者控除 | 相続人が障害者の場合、その者が85歳になるまでの年数に応じて、一定の税額が軽減される |
相次相続控除 | 10年以内に相続税を支払う相続がある場合、前回の相続から今回の相続までの期間に応じ、一定の税額が軽減される |
外国税額控除 | 外国の財産を相続した際、その外国の財産に外国の相続税が課税された場合、その外国の相続財産に課税された相続税が控除される |
相続時精算課税制度適用 による贈与税額の控除 |
生前贈与の際に相続時精算課税制度を適用していた場合、相続税額から相続時精算課税制度における贈与税額が控除される |
相続税の節税対策には、大きく分けて次の3通りの方法があります。
財産評価について詳しくは『財産評価基本通達』にありますが、ここでは主なものついてご紹介いたします。
年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。また、贈与が年間110万円を超えていたとしも、将来の相続税率より低い税率で抑えられる場合、贈与税を払ってでも生前贈与を行うことは有効です。
長期間にわたって生前贈与を行うことは、高い節税効果を生む場合が多いため、相続税対策をお考えの方はできるかぎり早めにご相談いただくことをお勧めしております。
お客様の状況に応じて最適な方法をご提案しております。お気軽にご相談ください。
更地にアパートなどの建物を建てたり、実際に土地を現地調査して評価を下げられる部分を探す、などを行うことで評価額を安くする方法があります。
また、土地の評価については、評価を行う専門家によって評価額に大きな差が出てきます。当事務所では、机上調査・現地調査を組み合わせることで土地の減額要因を多様な角度から検討いたします。
また、会社に対して私財を投入している社長もいますが、会社に対する貸付金が相続財産になることによって、多額の相続税が発生することもあります。
その場合、貸付金を株式に変えたり、債権放棄するなど、事前対策を講じることで、相続税を大きく減らすことができる可能性もあります。
相続税法では、税金を安くできる特例も多くあります。
<代表的なもの>
・小規模宅地の特例
・配偶者の税額軽減
・生命保険金の非課税特例
などがあります。
このような特例を有効に活用しましょう。ただし、そのためには事前の対策が肝要です。
些細なことでもかまいません、お気軽にご相談ください。
初回相談1時間は無料です。
私たち相続のプロフェッショナルが、不安を解消するお手伝いをいたします。
相続税の納税方式は、基本的に「現金一括納付」です。もし、一括納付ができない場合「延納」という支払いの延期を許可してもらえる制度もあります。
しかし、延納を利用する場合、金一括納付をした人との公平性を鑑みて、利子税という税金がかかります。
さらに延納が難しい場合は、有価証券や土地をそのまま国に納める「物納」という制度も認められています。
つまり、不動産をもっているのにも関わらず、株式での物納、という順位を越えた形で納税することは許されていません。