#12 なぜ課税対象者割合が倍増したのか?「身近になった相続」2つの対策方法

昨日(3/14)の記事にあるように、平成27年の相続税課税対象者の割合は、従来と比べるとほぼ倍増しました。

その原因は、平成27年1月1日の相続税改正で、相続税基礎控除額が引き下げられたからです。

当該の税制改正によって、相続税はより身近な税金になりました。

対策を行うにあたって、どのようなポイントがあるのかを簡単に解説します。

 

□基礎控除額はどれくらい引き下がった?

 

はじめに、相続税の課税対象者の割合が8.0%まで増えた原因である、基礎控除額の引き下げについて、具体的にみていきます。

 

相続が発生した場合、相続財産が基礎控除額を超えてはじめて相続税がかかります。

平成26年12月31日までに発生した相続では、

基礎控除額は 5 , 0 0 0 万円+(1,000万円×法定相続人の数)でした。

たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子供2人だった場合は、夫の財産総額が5 , 0 0 0 万円+(1,000万円×3人)=8,000万円を超えなければ相続税がかからなかったのです。

 

 

一方、平成27年1月1日以降に発生した相続では、

基礎控除額が 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)になりました。

相続人が妻と子供2人だった場合の基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円と、改正を経てぐんと下がりました。

これまで相続税がかからなかった財産総額4,800万円超8,000万円以下の方でも、平成27年1月1日以降の相続からは相続税がかかるようになったのです。

 

都市部に住む高齢者の相続に限定すると、相続税の課税割合は20%近くまで高まることが推測されます。

もはや相続税は「富裕層だけの税金」とは言えなくなってきたのです。

 

 

 

□相続対策としては「節税」「納税資金」がオススメ

 

富裕層でない人でもできる相続対策としては、主に以下の2つがあります。

1.節税対策

2.納税資金対策

 

節税対策としては

「生前贈与などを使ってプラスの財産を減らす」

「マイナスの財産を増やす」

「法定相続人を増やして基礎控除額を増やす」

「税額控除、特例を活用する」などが挙げられます。

 

生前贈与といっても、さまざまな方法があります。

「毎年贈与税の基礎控除110万円以内の範囲でコツコツ贈与する」

「子や孫に、教育資金贈与として1,500万円*1まで一括贈与する」

「おしどり贈与の特例を利用して、配偶者に自宅を2,110万円分*2まで贈与する」

などがあります。

*1:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税上限額
*2:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除上限額

 

 

納税資金対策としては

「生命保険の活用」「延納」「物納」「遊休不動産の売却」

などが考えられます。

 

 

 

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

 

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