数字で見る相続 「18万2,089件」
「18万2,089件」という数字は、
平成26年度に家庭裁判所に持ち込まれた相続放棄に関する事案件数です(裁判所の司法統計より)。
相続放棄は、平成20年度以来増加傾向で、
平成元年の43,626人と比較すると4倍以上に増えています。
厚生労働省による平成27年の死亡者数は約130万人ということから、件数の多さが伺えます。
相続放棄とは、被相続人の財産について、プラスの財産のマイナスの財産もすべて引き継がないことをいいます。
つまり、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
近年の相続放棄の件数増加の背景には、
「多額の負債を抱えて亡くなる人が増加」「相続争いの激化」などが考えられます。
相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に対して提出する必要があります。
この3ヶ月は熟慮期間といわれ、さらに3ヶ月の延長を申し立てることもできますが、それでもこの期間は非常に短いので、相続放棄を検討される場合には十分に注意しましょう。