数字で見る相続 「46.8%」

厚生労働省が発表した『2019年 国民生活基礎調査の概況』によれば、児童(18歳未満の未婚者)のいる世
帯が全世帯に占める割合は21.7%、このうち児童数が1人の世帯は46.8%で、児童のいる世帯の半数近くを占めました

少子化の進行は、将来的に相続にも影響します

たとえば、夫婦二人世帯で子が1人のケースで、夫婦のどちらかに相続が発生し、配偶者もすでに他界している場合、法定相続人はその子1人となります

不要な相続争いは避けられますが、相続手続の全てが1人の肩にのしかかります。また、被相続人に子がおらず、配偶者も親もいない場合には、兄弟姉妹(被相続人より先に他界している場合は甥・姪)が法定相続人となります

もしほかに財産を渡したい人がいるなら、遺言を残しておくなどの生前の対応が必要となるでしょう

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