#55 『住宅取得資金贈与制度』について

子どもや孫が家を取得するときに親が取得資金を贈与すると贈与税の対象になります

しかし、『住宅取得資金贈与制度』を活用すれば一定額まで非課税にすることが可能です

住宅取得資金贈与制度は、消費税増税後に活用の幅がさらに広がることが予想されます

 

そこで今回は、住宅取得資金贈与制度について簡単にご説明したいと思います

 

■消費税増税後は非課税枠が拡大

家を建てる、購入をする、リフォームする、などのときに相続対策にもなるということで、両親や祖父母が子や孫に対して、その資金を生前贈与することがあります

このとき、たとえば普通に3000 万円を20歳以上の子や孫に贈与した場合、およそ1036万円の贈与税が子や孫にかかります

しかし住宅取得資金贈与制度を使えば、一定金額まで贈与税が非課税になります

 

この住宅取得資金贈与制度は、家を取得する際の契約日によって非課税の限度額が異なります

2020年3月31日までの時点で消費税8%が適用される契約については、

・省エネ等住宅で1200万円、

・それ以外の住宅では700万円、

が非課税の限度額となります

 

しかし、これが消費税10%になると非課税の限度額が2倍以上に跳ね上がります

・省エネ等住宅で3000万円、

・それ以外の住宅で2500万円、

までが非課税の限度額となるのです

 

■制度を利用する際に押さえておくべき要件

住宅取得資金贈与制度には、主に次のような要件があります

●資金の贈与を受けた年の1月1日時点で子や孫の年齢が20歳以上であること
●贈与を受けた子や孫のその年の所得金額が、2000万円以下であること
●贈与を受けた子や孫が、平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていないこと
●贈与を受けた子や孫が、一定の特別関係者から家屋の取得などをしていないこと

 

さらに、子や孫は両親や祖父母から贈与を受けた年の翌年3月15日までに資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする必要があります

税務メリットも大きいことから、要件を満たす際にはぜひ利用したい住宅取得資金贈与制度ですが、例外もあります

 

続きは改めてご紹介していきます

 

 

 

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