数字で見る相続 「41.9%」

2018年12月に国税庁が発表した「平成29年分の相続税の申告状況について」によると、

2017年中に相続税申告のあった相続財産のうち、土地及び家屋が占める割合は「41.9%」でした

 

主な相続財産は自宅不動産で、現預金は少ない一方、相続人は多数いるという場合、財産を分割するために配偶者や子が被相続人と住んでいた家を手放すことになったり、相続税の納税が困難になったりするおそれがあります

 

財産に占める不動産の割合が高い方は、事前に対策を考えておきましょう

 

次回は、2020年施行予定の改正民法の一つであり、遺される配偶者が相続開始後も自宅に住み続けられる「配偶者居住権」について簡単に解説いたします

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