Q&A 息子1人にすべての自社株を贈与したとき、相続でどのような問題が起きる??

Q. 私は製造業を営んでおり、息子が3人います。素直で真面目な三男を後継者として決め、自社株のすべてを相続時精算課税により生前贈与しました。また「妻には自宅(4,000万円)を残し、子どもは預金(1,000万円)を3等分する」という遺言を作成しようと思っています。この遺言に問題はありませんか?

A. 質問者が亡くなった場合、自社株の評価額によって、遺留分の金額が変わる可能性があります。

 

遺留分とは、民法で定められている、相続人(兄弟姉妹を除く)最低限の相続分をいいます。

そして生前の自社株贈与は特別受益に該当しますので、遺留分を算定する際の基礎財産に含められます。

つまり、自社株の評価額によって遺留分が変わるのです。

 

相続人が妻と子どもの場合、遺留分は遺産総額の2分の1とされています。仮に今回のケースで自社株の評価額が1,000万円だった場合、子の遺留分は500万円になります。

6,000万円×1/2×1/3×1/2(遺留分割合)=500万円
 

兄弟は3人で、三男は生前に自社株1,000万円を承継しているのですから、三男は預金333万円(先述した通り預金1,000万円を遺言により3等分しています)で長男、次男の遺留分を補ってあげれば、長男500万円(預金)、次男500万円(預金)、三男1,000万円(自社株)という配分となり、遺留分の問題をクリアしながら、自社株は三男に承継させるという事も実現できます。

 

では、自社株評価が2,500万円など、今以上に高くなっていた場合はどうでしょうか?

息子一人あたりの遺留分が、500万円を超える(*1)わけですから、三男は預金だけでは遺留分を補えなくなり、足りない分(*2)は他の財産で賄わなければなりません。

(*1) 7,500万円×1/2×1/3×1/2(遺留分割合)=625万円

(*2) 625万円-333万円=292万円
事業承継における自社株の取り扱いについては、経営承継円滑化法で民法特例が設けられており、

遺留分算定基礎から除外をしたり(除外合意)、評価額を固定したり(固定合意)することが認められています。

しかし、「遺留分を持っている推定相続人全員の合意」が必要など、手続きが煩雑で利用しづらいのが実情です。

 

事業承継を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

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