数字で見る相続 「18,568件」

「1万8,568件」とは、

裁判所の統計年報による平成27年度「家事審判・調停事件の事件別新受件数(全家庭裁判所)」から、相続財産管理人選任等(相続人不分明)、つまり相続人が存在しなかった件数を指します。相続人不存在の件数は年々増加傾向にあり、平成18年度の1万1,689件から1.6倍近くまで増えています。

 

なお、平成27年度の特別縁故者への相続財産の分与件数は1,043件となっています。特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に、特別に相続を受ける権利が発生した人を指します。

 

よって、相続財産管理人選任等(相続人不分明)の1万8,568件から、特別縁故者への相続財産の分与1,043件を差し引いた1万7,525件が、相続人不存在として扱われたことになります。相続人がいない場合、財産は国庫に帰属=国のものになります。遺言を残すなどの対策が必要です。

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