#130 相続の基本について

年末年始やお盆、GWなど家族・親族が集まった際に、相続について話し合いをされることが多いです

相続は、いつもルールや決まり事通りに物事が進むわけではありませんが、

今回は、相続できる人や相続財産の配分などの基礎知識について、簡単にご説明します

 

■相続する人と財産の配分は民法で決まっている

相続は、被相続人(亡くなった人)が所有していた財産を被相続人の配偶者や子などが引き継ぐことをいいます

誰が相続人になるのかは、民法により定められています

また各相続人がどのくらいの取得できるのかの割合の目安も、民法により定められています

遺言書がない場合、遺産の分け方については、相続人全員による「遺産分割協議」で決定します。

相続人になるには順位があります。配偶者がいれば配偶者は常に相続人になります。その他は、配偶者とともに、第1順位:子(孫などの直系卑属)、第2順位:親(祖父母などの直系尊属)、第3順位:兄弟姉妹 の順位で相続人になります

配偶者と子以外は先の順位の人がいる場合相続できません。また本来なら相続人となるはずだった子や兄弟などが先に亡くなっている場合は、被相続人の孫や甥・姪に相続権が移転(代襲相続といいます)します

 

■一般的には、遺言書があれば遺産分割協議は必要なし

基本的に相続の手続は遺産分割協議を経て進めていきますが、遺言書がある場合はその内容が優先されます

自筆証書遺言であれば、自分で用意した紙とペン、印鑑があれば作成でき、費用もかかりません。ただし、被相続人本人が自筆で作成した場合、法律の知識不足により遺言書が法的に必要な要件を満たしておらず無効になるケースもあるので注意が必要です

遺言書には、公証役場で作成する公正証書遺言もあります。公証人が法律に準じて公正証書を作成するため、書き間違えのない有効な遺言書を確実に作成できます

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