Q&A. 遺産分割に期限ってある?

Q. 父が亡くなったため、家族3人で遺産分割協議をしていますが、なかなか話し合いが進みません。遺産分割に期限はあるのでしょうか?

A. 遺産分割自体に法律上の期限はありません。しかし遺産分割が未了の場合、税務上の手続きに影響が及ぶことがあります。

 

遺産の額が基礎控除額を超える場合は、税務上の手続きとして、相続開始から10ヵ月以内に税務署へ相続税申告書の提出と納税をしなければなりません

仮に遺産分割がまとまらないからといって、何も手続きをせず申告期限を徒過すると特例が受けられなくなる、延滞金が発生する等のペナルティが想定されます。

ですのでいったん、遺産未分割の状態で申告する必要があります

 

今回の事例では、法定相続人が3人なので基礎控除額は4800万円です(=3000万円+(3人×600万円))

仮に遺産の額が4800万円以下であれば、相続税がかからないため税務署への申告は不要ですが、4800万円を超える場合は、相続開始から10ヵ月以内に税務署へ相続税の申告を行う必要があります

 

10ヵ月の期限を超えても未分割の場合、

いったん各相続人が法定相続分を相続したと仮定して申告・納税を行い、遺産分割決定後に更正の請求または修正申告を行います

預貯金等の金融商品について遺産分割が未了だと、その遺産を納税資金として使うことが難しくなります

 

遺産分割が未了として相続税申告を行う場合には、事前に納税資金の準備についても検討しておく必要があります

 

加えて、未分割の状態では『小規模宅地等の特例』や『配偶者の税額軽減の特例』などが(最終的に要件を満たすことになったとしても)当初の申告の時点では適用することができません

そのため(一時的な)納税負担額がさらに大きくなります

 

なお、これらの特例については、申告期限から3年以内に遺産分割が確定すれば適用することが可能となります。ただし、適用には「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておく必要があります

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