Q&A. 死亡退職金にも相続税が課税されるの?
Q. 会社員の夫が病気で亡くなったため、遺族は会社から死亡退職金の給付を受けました。この死亡退職金も相続税の課税対象となりますか?
A. みなし相続財産として相続税が課税されます。ただし法定相続人の数に応じて一定額が非課税になります
死亡退職金や死亡保険金は、みなし相続財産といわれて、相続税の課税対象となります
なお、被相続人の死亡後3年以内に遺族への支給が確定した退職手当金や功労金も、みなし相続財産として相続税が課税されます
しかし、亡くなった人を弔い遺族を慰める趣旨で支給する弔慰金は、原則として相続税の課税対象にはなりません。ただし、下記のいずれかに該当するものは退職手当金等として相続税が課税されます
(1)雇用主から支給された弔慰金が、実質上、退職手当金などに該当すると認められるもの
(2)弔慰金が、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額(業務上の死亡である場合)を超える部分に相当する金額
(3)弔慰金が、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額(業務上の死亡ではない場合)を超える部分に相当する金額
(※普通給与とは、俸給・給料・賃金・扶養手当・勤務地手当などの合計額を指します)
なお、死亡退職金は、法定相続人の数に応じて非課税限度額が設定されています
非課税額:500万円 × 法定相続人の数 = 死亡退職金非課税限度額
ただし、相続人以外の人が取得した死亡退職金には非課税の適用がないので注意が必要です