Q&A. 大幅に相続税を安くできる「小規模宅地等の特例」の適用条件とは?

Q. 自宅を賃貸併用住宅として建てようと思っています。もし私に相続がおきた場合に、「小規模宅地等の特例」制度は適用できますか?

 

A. 一定のケースで適用ができます

 

「小規模宅地等の特例」は、相続税の計算上、自宅などの敷地の評価について、一定の要件を満たした場合に、その敷地の評価額について大幅な減額が認められるという制度です

 

居住用・・・ 330㎡まで80%の評価減、

貸家用・・・ 200㎡まで50%の評価減、

特定事業用・・・ 400㎡まで80%の評価減、

(居住用と特定事業用はそれぞれの限度面積まで完全併用が可能(2018年1月現在))

 

賃貸併用住宅の場合、

1棟の建物を自用と賃貸用の利用割合で区分します

利用割合は、一般的に建物の利用状況の割合、たとえば床面積の比率等を用います

例えば、建物全体の床面積の75%が賃貸部分の場合、敷地も75%が賃貸部分として区分して貸家建付地として評価します

 

上記利用割合の按分結果に対して

居住用で330㎡まで80%評価減、貸家用で200㎡まで50%評価減 の

恩恵が受けられます

(居住用と貸家用は併用はできませんので有利選択が必要です)

 

注意点として、

空き家部分には特例を適用できず、軽減措置が適用されません

また特例の適用を受けるためには

相続税の申告書に特例を受ける旨を記載するとともに、

小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写し、住民票などの一定の書類を添付する必要があります

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