Q&A.老人ホームで亡くなった父の自宅は「小規模宅地等の特例」を受けられる?

Q. 先日、父が亡くなりました。父の遺産には、老人ホームに入所する前に住んでいた自宅があります。この場合、小規模宅地等の特例を受けることはできるのでしょうか?

 

A.  受けられます。自宅を所有している被相続人が、介護を必要として老人ホームに入所していたときに亡くなる、というケースはよくあると思います

その場合、“被相続人が居住している状態”でないですが、一定の条件を満たせば、『小規模宅地等の特例』を受けることも可能です

 

その条件とは、次の3つです。

 

① 自宅の利用状態

老人ホームに入所中の自宅の利用状態に条件があります

誰も住んでいないからといって他人に貸し付けたり事業用で使用する場合は、小規模宅地等の特例は受けられません。また、被相続人と生計を一にしていた親族以外が住んでいる状態でも受けられません

つまり。老人ホーム入所後に、被相続人の自宅以外の用途に供されていると適用が認められなくなります

 

② 特例が受けられる老人ホーム

老人福祉法等に規定する特別養護老人ホームや、終身利用権付きの有料老人ホームや高齢者住宅など、一定の要件を満たしている住居や施設に入所していることが条件です

 

③要介護認定

相続開始の直前に、介護保険法などに規定する要介護認定等を受けていたことが条件となります

 

 

『小規模宅地の特例』は、宅地の評価額が最大で80%減額になるなど、税額にとても大きな影響を与えるものです。

 

特例を受ける条件が満たされているかどうか、特に他人に自宅を貸し出すなど特例が受けられない状態になっていないかどうかを、しっかりとチェックしておくことが重要です

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