Q&A. 子や孫に、「結婚」「子育て」の費用の資金を贈与したら、税金が課税されるのですか?

Q. 孫が結婚をすることになりました。しかし「資金がないから、挙式はせず写真の撮影だけにしようかな……」と言っています。結婚資金に充ててもらうため私の貯金を孫に贈与したいのですが、どれくらい税金がかかるか気になります

 

A. 「結婚・子育て資金」として1,000万円まで非課税で一括贈与することが可能です。そのうち300万円までを結婚資金として活用できます

 

平成27年4月に『結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』が創設されました。

背景には、経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる一因になっていると考えられることから、直系尊属(両親や祖父母など)からの資金贈与を非課税とし、子や孫の結婚・出産・子育てを支援することを目的としています。

 

非課税限度額は1,000万円までで、そのうち300万円までを結婚資金に充てられます。

 

「結婚」資金の非課税対象となるのは

会場費や衣装代、飲食代など挙式や披露宴に直接関係する費用です。交通費や新婚旅行代、結婚指輪代などは対象外となります。

 

「出産・子育て」資金は、妊婦検診や出産費用、保育園などへの入園料や保育料などが対象です。

 

 

非課税とするためには、

贈与を受けた受贈者が金融機関と『結婚・子育て資金管理契約』を締結し、専用口座に金銭を預入する必要があります。

そして、『結婚・子育て資金非課税申告書』を金融機関に提出します(金融機関経由で税務署に提出されたものとみなされます)

 

 

資金贈与を受けた者が実際に結婚・出産・子育て費用を支払った場合、

支払日の翌年の3月15日までに領収書などを融機関に提出する必要があります。

領収書には『①支払年月日、②金額、③支払内容(非課税対象となるもの)、④支払者、⑤支払先の名称と住所』が明記されていることが重要です。

 

領収書を受領していない場合は、上記事項を記載した支払記録が領収書の代用と認められるケースもあります。

 

なお、この制度の適用期間は、平成31年3月31日までに行われた贈与が対象です。

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