Q&A 親族が同時に死亡したときの相続はどうなる?
Q. 災害や事故等で親族が同時に亡くなったら、相続はどうなるのですか?
A. 亡くなった順番が明確ならばその順番通りに相続が行われます。しかしどちらが先に亡くなったか不明なときは、同時に死亡したと推定して相続が行われます。
災害や事故等で複数の親族が同時に亡くなった場合、亡くなった順番がはっきりしているならばその順番通りに相続が行われます。
たとえば父と長男が自動車で出かけて交通事故に遭い、2人とも亡くなったとします。
(母はすでに他界しており、長男には配偶者がいるが子はいない、父には妹が一人いる)
病院に運ばれた後それぞれ死亡した場合、どちらが先に亡くなったかで相続人が変わってきます。
・父が先に亡くなり、その後に長男が亡くなった場合
父の相続の相続人は「長男」のみとなり、長男の相続人にあたる長男の妻が、長男が相続すべき財産を相続します。
・長男が先に亡くなり、その後に父が亡くなった場合
長男の相続が先に始まり、長男の妻が2/3、父が1/3を相続します。
続いて二次相続として父の相続が開始し、父の財産(長男から相続した財産を含む)を、父の妹が相続することになります。
旅客機事故や天災など、どちらが先に亡くなったか不明なことがあります。
その場合は、民法32条の2により、同時に死亡した者と推定されます。
・父と長男が同時に死亡したと推定された場合
父と長男は互いに相続人になることはありません。
父と長男の間に相続は発生せず、
父の遺産はすべて妹が相続し、
長男の遺産はすべて長男の妻が相続することになります。