Q&A 姻族関係終了届を出したら、子どもと亡夫の親族との関係は解消できるの?

Q. 半年前に夫が亡くなりました。義母は健在なのですが、結婚当初から嫌味ばかり言われてきました。「あなたの健康管理が悪いから息子が早く亡くなった」と顔を合わせるたびになじられています。姻族関係終了届を出して義母とその一族との縁を切りたいのですが、子どもたちも一緒に縁を切れるのですか?

 

A. 妻が亡夫の親族との姻族関係を終了させても、子どもは血族関係を解消することはできません。ただし、姓をあなたの旧姓に変更することは可能です。

 

妻が亡夫の親族との姻族関係を解消しても、子どもにとって亡夫の親族とは血のつながりがあり、血族関係を解消することはできません。

もし、あなたにとっての義母に相続が発生したときは、あなたの子どもにも代襲相続権が発生します。

また、義母や要介護になったときなどは、あなたの子どもに介護負担を求めてくる可能性もあるでしょう。

 

ただし、子どもが亡夫の親族と血族関係を切れなくても、姓をあなたの旧姓に変更することはできます。

姻族関係終了届を提出し、結婚前の姓に戻したい場合は、別途、復氏届を提出する必要があります。しかし子どもの姓も自分の旧姓にしたい場合は、別の手続きを要します。

 

まず、「子の氏の変更許可申立書」を管轄の家庭裁判所に提出します。子どもの姓を変える許可が出てから、「入籍届」を役所に提出するという流れになります。

 

亡夫の親族との縁を切りたい事情はさまざまです。確かに姻族関係終了届を提出すれば、あなたと亡夫の親族との関係を解消することはできます。

しかし、子どもと亡夫の親族とは血族であり、関係は解消できません。

 

姻族関係終了届を出してせいせいしたからといって、亡夫の親族を刺激する言動は慎んだ方がいいかもしれません。

 

 

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