Q&A 親の土地に家を建てて権利金・地代を払わないと、贈与税がかかるのですか?

Q. 父名義の実家の敷地内に家を建てて、そこに一家で住もうと思います。その場合、権利金や地代を父に支払った方がいいのでしょうか?支払わないと贈与税がかかるのでしょうか?

 

A. 子が親に権利金と地代をともに支払わないで土地を借りると「使用貸借」とみなされるので、贈与税はかかりません。ただし将来的にその土地を親から相続するときに相続税の評価額が高くなります。

 

親の土地に子が家を建てる場合、土地の名義を親のままにして、子が親から土地を借りるケースがあります。

第三者間ならば、借主は地主に権利金や地代を支払うことが多いでしょうが、親子間ではそれらを子が支払わないことも珍しくはありません。

 

このように、権利金や地代を支払わずに土地を借りることを「使用貸借」といいます。

使用貸借の場合、子に贈与税がかかることはありません。子が土地を使用す権利の価額がゼロとして扱われるからです。

ただし使用貸借されている土地は、親から子に相続するときには当然に相続財産の対象になります。

他人に土地を賃貸している土地は「貸宅地」として相続税の財産評価上は評価減されますが。使用貸借の場合は自用地(いわば更地)として評価されるため、相続税の財産評価額が高くなります。

 

 

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