Q&A 将来、認知症になっても困らないよう、判断能力のあるうちに後見人を選任できる?
Q.現在は健康で判断能力もきちんとありますが、将来認知症になったときのことが心配です。今のうちから信頼できる人に後見人を頼んでおくことは可能ですか?
A.「任意後見制度」を活用すれば可能。しかしそのメリットとデメリットをきちんと理解しておきましょう。
「任意後見制度」とは
本人が契約の締結に必要な判断能力があるうちに、自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見人を事前の契約で選任しておく制度です。同制度による後見人を任意後見人といいます。
家族や友人、専門家(弁護士や司法書士など)といった信頼できる人を後見人として選び、公証人役場で任意後見契約を締結します。
任意後見契約では、任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するか、を
話し合いで自由に決められます。
後に、認知症の症状が少し見られるようになったら、
本人(または配偶者、4親等内の親族、任意後見人)が家庭裁判所に申し立てて、任意後見監督人を選任してもらいます。
任意後見監督人は、任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックする役目を担います。
任意後見制度のメリットは
「契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される」
「家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれ、任意後見人の仕事ぶりをチェックできる」
などです。
デメリットは
「死後の処理を委任することができない」
「取消権がない」
「迅速性に欠ける」
などが挙げられます。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。