Q&A 父の遺産分割協議が終わらぬうちに兄が亡くなったら、どうする?

Q.9か月前に父が亡くなりました。遺産分割協議を母・兄・私の3人で進めていましたが、つい先日、兄もなくなってしまいました。この場合、遺産分割協議はどうなるのでしょうか?なお、兄には妻と2人の息子がいます。

 

A.被相続人の遺産相続が始まった後、遺産分割協議や相続登記を行う前に相続人の一人が死亡し、次の相続が開始してしまうことを「数次相続」といいます。

各相続人の相続分は、父の死亡による一次相続を確定させ、その後、兄の死亡による妻子への二次相続を確定させる流れになります。

具体的には、今回の例ですと、父の相続が開始した際の法定相続人は母・長男・あなたの計3人。通常ならばこの3人で遺産分割協議を行います。

しかし遺産分割協議が終わらないうちに長男が亡くなったので、「父の遺産を相続する権利」が、長男の法定相続人に引き継がれます。

 

つまり、父の相続についての遺産分割協議には、長男の妻・息子2人も参加することになります。

 

法定相続人は、長男が生きていれば、母2分の1、長男・あなたが各4分の1ずつでした。この長男分4分の1が、長男の法定相続人に引き継がれるので、長男の妻が8分の1、長男の息子が各16分の1ずつ相続します。

 

 

なおかつ、長男の財産については、長男の妻と息子が相続することになります。

 

 

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