Q&A 配偶者も子どもも両親もいない…この場合の相続人は?

Q. 叔父が亡くなりました。妻である叔母も両親もすでに亡くなっており、夫婦には子もいません。この場合、叔父の財産の相続人は誰になりますか?

A . 叔父(被相続人)の配偶者・子・両親のいずれもが亡くなっている場合は、叔父の兄弟姉妹が相続人となります。もし兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子どもが『代襲相続』で相続人となります。

 

相続人が誰になるか、という順番は、民法で次のように規定されています
・配偶者(配偶者は常に相続人になります)
・第1順位・・・子
・第2順位・・・父母
・第3順位・・・兄弟姉妹

 

配偶者と子がいる場合、相続人は配偶者と第1順位である子となります

子がいない場合は、配偶者と第2順位の父母が相続人となります

今回のケースでは妻も子も両親もいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります

 

このとき注意したいのが『代襲相続』という制度です

『代襲相続』とは簡単にいうと、本来相続人となるべき順位の人が先に亡くなっている場合に、その人の次の世代が相続人となることです

 

具体例で考えるとより簡単です

第2順位の相続の場合、両親がすでに亡くなっているがその祖父母の世代が健在の場合、その祖父母が代襲相続人になります

今回のケースのように第3順位の相続の場合に、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その下の世代(被相続人の甥や姪)が代襲相続人になるわけです

 

なお、第3順位の代襲相続は、第1順位と第2順位の代襲相続とは大きな違いがあります

被相続人A、Aの子B、孫C、ひ孫Dがいるとします

子Bが早くに他界し、その後Aが死亡した場合は、孫CがBの代襲相続人としてAの財産を相続します

もしAより先にB・Cが亡くなっている場合、ひ孫であるDがAの財産を代襲相続することになります

このように第1順位・第2順位の場合は、代襲相続がどこまでも続きます

これに対して第3順位の兄弟姉妹の代襲相続について、1代(甥や姪)までしかに代襲相続が生じません

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