Q&A. 亡くなった父の生前所得は確定申告する?

Q. 亡くなった父には生前に所得があったようです。この所得について確定申告が必要でしょうか?

 

A. 被相続人に生前所得があったときは、相続人が被相続人に代わってその年の確定申告をする必要があります。これを『準確定申告』といいます。相続開始を知った日の翌日から『4カ月』以内に行わなければなりません

 

準確定申告は、被相続人が亡くなった時に相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に相続人が準確
定申告書を、死亡した被相続人の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります

 

たとえば父親が6月1日に亡くなったとしたら、10月1日が提出期限となります

 

なお、所得があったすべての被相続人に準確定申告が必要なわけではありません。たとえば以下のようなケースです

 

●給与収入が2000万円を超えた場合
●副業などをしていて2カ所以上から給与を得ていた場合
●個人事業主として自営業を営んでいた場合
●不動産所得があった場合
●年金暮らしで年金収入が400万円を超えた場合
●年の途中で退職した場合

 

被相続にがこれらのいずれかに当てはまれば、準確定申告の手続きが必要です

 

質問者以外にも相続人がいる場合は、相続人が連署して1通の準確定申告書を提出しますが、連署がむずかしい場合はほかの相続人の氏名を付記して各人が別々に提出をすることも可能です

 

準確定申告で納める所得税がある場合、納付期限を超えてしまうと加算税の対象になるので注意しましょう

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