Q&A. 自分の土地を子に貸して家を建てさせる場合、贈与税はかかる?

Q. 子どもが結婚したため、私が所有している土地に家を建てさせようと思っています。この場合、地代や権利金を授受しないと贈与税はかかるのでしょうか?

 

A. 親子間で土地を無償で貸し借りすることは使用貸借といい、贈与税はかかりません

 

■親から子への無償貸借は贈与にあたらない

通常、他人に土地を貸す場合、借り手は土地を貸してくれた地主さんに対して、地代や権利金を支払うでしょう(賃貸借といいます)

しかし今回のご質問のケースのように、親が所有している土地を子などに無償で貸すことは、親族間ではよく行われます。

このように地代や権利金を発生させず、無償で財産の貸し借りをすることを、使用貸借といいます

 

この際「借地権相当額の贈与を受けたとして、贈与税が発生するのでは?」と思われがちですが、

しかし、土地の使用貸借で子どもがその土地に家を建てた場合、その土地を使用する権利に対する価値はないものとみなされるので、贈与税が課税されることはありません

 

■将来的には、相続税の対象になる

ただし、貸主である親が亡くなるなどして相続がおきた場合、貸している土地は相続税の対象になります

その際の土地の評価は、他人に貸している土地(貸宅地)ではなく、親が自身で使っている土地(自用地)として評価されることになります

自用地は、貸宅地に比べると評価額が高くなることから、相続税も結果として多く課税されることとなります

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