#137 相続財産に含まれないのに相続税がかかるものとは?

相続財産に含まれない財産であっても、相続税の課税対象になる財産があります
そこで今回は、相続税の対象になる財産について説明します

 

相続財産には、相続税の対象になるものとならないものがあります

では、相続税がかかる財産とはどういったものでしょうか

相続税は死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産にかかります

具体的には、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものが対象になります

みなし相続財産は、被相続人が亡くなった日には財産として持っておらず、被相続人の死亡を原因として相続人が取得した財産のことで、具体的には、死亡退職金(被相続人の死亡日後3年以内に支給が確定したもの)や生命保険契約の死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)、特別寄与分などがみなし相続財産として相続税の課税対象になります

 

相続税が非課税になる財産にはどのような財産があるでしょうか

国税庁によれば、墓地や弔慰金、心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利のほか、相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人への寄附金等により贈与した財産は、相続税が非課税とされています

また死亡退職金や生命保険契約の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられており、非課税枠以内の金額であれば相続税が非課税となります

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