#108 「相続放棄」 負の遺産を相続しないために

亡くなった親がわたしにはとても返済できないような多額の借金を残していた・・・

そんな場合には『相続放棄』を選択することができます。これは相続人が被相続人の財産や債務をまったく相続したくないときに選べる手続です

相続放棄とは、具体的にどのような内容なのでしょうか。主な考え方を解説します

 

相続放棄とは、その言葉の通り、被相続人の財産に対する一切の相続権を放棄することです

ここでいう財産とは負債も含めその一切を指します。つまり相続放棄をすれば、プラスの財産も相続できませんが、借金の相続から逃れることができるといえます

相続放棄は民法によって、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定されています

つまり、父親が亡くなって、配偶者である母親と、その子である兄・妹の3人が相続人となった場合に、妹が相続放棄をすると、相続人は最初から母親と兄のみであると見なされるのです

相続放棄は、相続開始を知ったときから3カ月以内に行うと定められています。家庭裁判所の審判により期間を伸長することもできますが、相続放棄をすると決めたら早めに家庭裁判所で『相続の放棄の申述』の手続をとりましょう

 

また、相続放棄のほかに『限定承認』という制度を用するという選択肢もあります。相続放棄が被相続人の財産や負債を一切受け継がないのに対し、限定承認は相続開始を知ったときから3カ月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出することで『相続によって得た財産』を限度として、被相続人の債務などを相続します

二つの違いをしっかり認識しておきましょう

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