#52 生命保険を活用した節税方法

万が一の事態に備え、生命保険に加入している方や加入を検討している方がいると思います

 

□ 死亡保険金を相続人が受け取る場合、非課税枠の対象になる

生命保険の死亡保険金は相続税の対象になっていますが、遺族の生活を守るためという観点などから、一定の非課税枠が認められています

被相続人が亡くなったことで取得する死亡保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象になります

 

この死亡保険金の受取人が相続人の場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えると、その部分にのみ相続税が課税されます

非課税金額枠は、500万円×法定相続人の数 です(この法定相続人には、実際に生命保険金を受け取っていない相続人の数も含みます)。たとえば法定相続人が妻と子ども2人で、死亡保険金を受け取ったのが妻のみで保険金額が1800万円だった場合、500万円×3人=1,500万円が非課税となり、1,500万円を超えた300万円部分のみが相続税の課税対象となります

 

保険料負担者が誰か、保険の種類(死亡保険金?入院給付金?)、保険金の金額、受取人が誰か、などは事前に確認しておくとよいです

 

□ 保険は「円満相続」にも有効です

たとえば相続財産が不動産の場合、複数の相続人で分割しにくく、トラブルの原因にもなりかねません

また保険金の受取人を指定することで、実質的に遺言書を書いたのと類似の対策となることもあります

遺産分割が公平にならない場合にも、死亡保険金の受取額でバランスが取れるという面からも、使い方次第でとても便利な相続対策手段といえます

 

相続トラブルを回避しながら、相続税の節税にも使える生命保険、ぜひご検討ください

 

 

 

メールでのお問い合わせはこちら