Q&A. 生命保険金は「遺産」に含まれる?
Q. 夫が亡くなりました。遺言書がないため遺産分割協議をしていますが、配偶者の私が受取人になっている生命保険の保険金も相続財産になるのでしょうか?
A. 受取人が相続人となっている生命保険金は、遺産分割協議対象の相続財産にはなりません(つまり民法上の遺産には該当しない)。しかし相続税を計算するときの対象にはなります(つまり相続税法上の遺産には該当する)。
受取人が法定相続人であれば、一定の控除が受けられ、その控除額を超える部分について相続税の課税対象となります
□ 相続財産に含まれるものと含まれないもの
民法では、相続財産は『被相続人の財産に属した一切の権利義務』とされています
相続財産として多いのが、不動産や預貯金、株券やゴルフの会員権、貴金属などでしょう
このほか、住宅ローンの残債務や未払税金などもマイナスの財産として相続財産となります
一方で、社員としての地位などの一身専属権は相続財産には含まれません(医者や公認会計士の資格などが相続の対象になったら大変です)
□ 生命保険は相続税の算定に含まれる
生命保険金は受取人の固有財産であり、そもそも被相続人の財産ではないので、(基本的に)遺産分割協議の対象となる相続財産にはなりません
一方、医療保険などが付加されている生命保険で、契約者も受取人も被相続人になっている医療保険金などは、死後に給付されたものも遺産分割協議対象の相続財産として扱われます
今回のケースでは、生命保険は遺産分割協議対象の相続財産にはなりませんが、相続税の対象となります
ただし相続税を計算する上で、法定相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち「500万円×法定相続人の数」で計算された額を上限として控除を受けることができます。そのため控除額を超過した額が課税対象となる遺産に集計されることとなります
ちなみに一定のものを除き、死亡保険金が支給される場合は、保険会社は課税当局に支払調書を提出していますので、課税当局に捕捉されているものと考えましょう。そのため相続税の申告に漏れがあった場合は税務調査で指摘される可能性が高いです